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職場における労働衛生基準が変わりました

 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)が令和3年12月1日に公布され、一部の規定を除き、同日から施行することとなりました。

併せて、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)について、一部運用の見直しが行われました。

改正内容については、リーフレットをご覧ください。

また、厚生労働省のウェブページにも質疑応答集等が掲載されています。

(令和3年12月3日付け石労発1203第2号 石川労働局長からの周知依頼です。)


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