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事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について(石川労働局長からの周知依頼です)

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 昨年12月6日付けの当ブログでご案内しておりました事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について、事務所における温度基準についても見直しがなされ、令和4年4月1日に施行されます。 詳しくは厚生労働省ホームページまたは以下のリーフレットをご覧ください。 (令和4年3月7日付け石労発0307第5号 石川労働局長からの周知依頼です。)